死因贈与執行者の指定がない場合、死因贈与により所有権移転仮登記の本登記はどのように行えばよいのか?

 

A男は、父から土地の死因贈与を受け、贈与により所有権移転の仮登記を済ませました。
今般父が死亡したので、仮登記の本登記手続きを行うことを考えていますが、死因贈与契約書には死因贈与執行者の指定がなされていません。
この場合、仮登記の本登記を行うにはどうすればよいでしょうか?

 

土地の所有権名義人である父の相続人全員と受贈者(A男)が共同して本登記手続きを行います。
相続人全員の協力が得られないときは、家庭裁判所に死因贈与執行者の選任を申立てを行い、家庭裁判所により選任された死因贈与執行者と受贈者(A男)が共同して仮登記の本登記手続きを行うことが可能です。

死因贈与による仮登記の本登記手続き

死因贈与契約は、贈与者の死亡によりその効力を生じることになり、贈与者であるA男の父が死亡した時に贈与契約の効力が発生し、A男は父所有の土地を取得することになります。

 

死因贈与による所有権移転の仮登記がなされている場合、贈与者である父の死亡により仮登記の本登記の申請が可能になります。

 

仮登記の本登記は、仮登記権利者(A男)と仮登記義務者(A男の父)が共同して申請しますが、死因贈与による場合、仮登記義務者は死亡しているため、仮登記義務者の相続人全員が代って本登記手続きを行うことができます。
今回のケースでは、死因贈与契約書に死因贈与執行者の指定がありませんでしたが、死因贈与契約書に死因贈与執行者の指定がなされており、その者が就任を承諾すれば、相続人全員の協力がなくても、その死因贈与執行者と受贈者が共同して本登記を申請することが可能です。

 

死因贈与執行者の指定がない場合、家庭裁判所に死因贈与執行者の選任を申立てることは可能か?

家庭裁判所に死因贈与執行者の選任申立てに関する規定はありませんが、遺言執行者の選任申立てに関する規定が適用又は準用を認めるのが通説であり、家庭裁判所実務においても死因贈与執行者の選任申立てを容認しています。

 

よって、仮登記の本登記の申請につき、相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に死因贈与執行者の選任を申立てることができます。

 

受贈者は死因贈与執行者になることができるか?
一般には、死因贈与執行者の候補者として受贈者を掲げることができます。
但し、候補者を掲げたとしても必ず候補者が死因贈与執行者に選任されるわけではなく、最終的には家庭裁判所が死因贈与執行者として適任かどうか判断して選任することになります。

 

受贈者が死因贈与執行者に選任されると、仮登記の本登記は、仮登記権利者と仮登記義務者が同一の人になりますので、実質受贈者の単独申請になります。

 

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