一般社団法人の解散・清算手続

 

一般社団法人を閉鎖するには、社員総会による解散決議、清算事務の遂行、清算結了といった手順を踏む必要があります。司法書士は、解散、清算に関する登記業務を通して、一般社団法人の閉鎖のための手続支援を行っています。

一般社団法人の解散手続

法人の解散とは
法人の法人格の消滅をきたすべき原因である法律要件です。
一般社団法人が解散しても、直ちに法人が消滅する訳でなく、清算法人として清算の目的の範囲内において、清算が結了するまで存続することになります。

 

一般社団法人の解散事由
@定款で定めた存続期間の満了
A定款で定めた解散事由の発生
B社員総会の決議
C社員が欠けたこと
D合併(合併により一般社団法人が消滅する場合に限る。)
E破産手続開始決定
F裁判所の解散命令又は解散判決
G休眠法人のみなし解散

 

一般社団法人が解散した場合、清算手続きを行うことになります。
(但し合併による解散又は破産手続開始決定による解散なされ破産手続きが終了していない場合は除きます。)

 

清算人
解散した一般社団法人には1人又は2人以上の清算人を置く必要があります。
一般社団法人が解散すると、委任関係の終了により理事は当然退任することになります。
解散した一般社団法人の業務は清算人が執行することになります。

 

最初の清算人の選任方法
最初の清算人は以下の順序により決定されます。

@定款に清算人の定めがあるときは、定款に定められた者が清算人になる。
A社員総会の選任決議
 社員総会で選任された者が清算人になる。
B法定清算人
 解散当時の理事が清算人になる。(上記定款の定め及び社員総会の選任決議がない場合)
C裁判所により選任された者が清算人となる。
(上記により清算人となる者がいない場合、利害関係人の申立てにより裁判所が清算人を選任することができる。)

 

登記手続
一般社団法人が解散した場合、解散の日から2週間以内に解散及び最初の清算人の登記を申請する必要があります。
(最初の清算人の登記は必ずしも解散登記と同時に申請する必要はありませんが、一般的には解散登記と最初の清算人の登記を同時に申請します。)

 

最初の清算人の登記申請の際、代表清算人は、管轄法務局に印鑑届書により印鑑を届け出る必要があります。
(会社実印(代表者印)の登録手続き)

 

印鑑届書には、代表清算人の印鑑証明書(市町村に登録済の印鑑(個人の実印)に係るもの、作成後3ヶ月以内発行のものに限る。)を添付する必要があります。

 

一般社団法人の清算手続

一般社団法人の清算人は次の職務を行います。

@現務の結了
A債権の取立て、債務の弁済
B残余財産の引渡し

 

財産の現況調査
清算人はその就任後遅滞なく一般社団法人の財産の現況調査を行い、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければなりません。
作成した財産目録等は社員総会の承認を得る必要があります。

 

債権者に対する公告手続
@官報による解散公告
解散した旨及び2箇月を下らない一定期間内(債権申出期間)にその債権を申出る旨を官報により公告しなければなりません。

 

A個別催告
また、知れている債権者に対しては個別に催告を行う必要があります。
債権申出期間内に申出をしない債権者は、清算手続きから除斥されます。

 

債務の弁済
一般社団法人は、債権申出期間内は、原則として債務を弁済することができません。
ただし、少額の債権等、弁済したとしても他の債権者を害するおそれがない債権等に係る債務については、裁判所の許可を得て弁済することができます。

 

基金の返還
基金は、他の債権に対する弁済がなされた後でなければ返還することができません。

 

残余財産の引渡し
残余財産がある場合、定款で定めた残余財産の帰属先とされている者に残余財産を引き渡します。
一般社団法人の定款で帰属先が定まらないときは、社員総会の決議により定めます。
一般社団法人が、残余財産を社員に帰属させる旨を定款で定めることは認められていませんが、社員総会の決議により残余財産の帰属先を社員とすることは可能です。
上記定款の定め及び社員総会の決議により残余財産の帰属先が定まらないときは、残余財産は国庫に帰属することになります。

 

清算事務の終了
清算事務が終了したときは、遅滞なく生産報告を作成し、社員総会の承認を受ける必要があります。

 

代表清算人は、清算結了の承認後、2週間以内に管轄法務局に清算結了の登記を申請します。
清算結了の登記が完了する、一般社団法人の登記は閉鎖されます。
登記完了後に、閉鎖登記事項証明書を取得することができますので、閉鎖登記事項証明書を取得します。

 

所轄税務署、県税事務所及び市町村に、一般社団法人を清算した旨の届出を行います。
清算人は、清算結了の登記から10年間、一般社団法人の帳簿資料を保存する義務があります。

 

司法書士へのご相談、ご依頼

司法書士八木事務所では、一般社団法人の登記に関するご相談、ご依頼を承っております。
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当事務所の一般社団法人の解散、清算結了登記の手数料(報酬)の目安
55,000円〜

 

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