遺産分割協議のやり直しによる相続登記の抹消

遺産分割協議の合意解除
一旦、有効に成立した遺産分割協議であっても相続人全員が合意すれば、遺産分割協議を白紙に戻し、再度協議することができます。
最高裁判所も遺産分割協議の合意解除を認めています。(最高裁平成2・9・27判決)

 

遺産分割協議をやり直し原因は問われません。相続人全員が合意さえすれは、再協議は可能です。

 

債務不履行による解除
遺産分割協議により債務を負担する相続人がいる場合、債務を負担することになった相続人がその債務を履行しないときは、他の相続人は、債務不履行を原因として成立した遺産分割協議を解除することは可能でしょうか?

 

最高裁まで争われましたが、最高裁は、債務不履行による遺産分割協議の解除を認めませんでした。
共同相続人間で遺産分割協議が成立した場合に、相続人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しない時でも、右他の相続人は民法541条(契約不履行があった場合の解除権)によってその遺産分割協議を解除することはできない」と判示しています。(最高裁平成1・2・9判決)

 

遺産分割の再協議による相続登記の抹消
最初の遺産分割協議に基づき相続登記をした者が再協議の結果、当該不動産を相続しないことになったときは、相続登記をやり直す必要があります。

 

既になされている相続登記をやり直すには、まずは、既になされている相続登記を抹消します。
相続登記の抹消登記後に、再協議に基づいて不動産を相続した者が改めて相続登記を申請することになります。

 

このように民法上は、遺産分割協議及び相続登記をやり直すことは可能ですが、税務署は一度有効に成立した遺産分割協議のやり直しを原則認めてくれません。

 

つまり、遺産分割協議のやり直しは、新たな資産の譲渡(相続により取得したのではなく贈与又は交換により取得したもの)と認定されてしまい、新たに課税の対象になることがあります。

 

遺産分割協議をやり直すときは、どのような税金が課税されるのか意識する必要があります。

 

相続人全員が合意すれば遺産分割協議のやり直しは可能
相続登記をやり直しには、抹消登記を申請する必要がある。
遺産分割協議のやり直しは、新たな課税の対象になる。

 

 

遺産分割協議のやり直しによる相続登記の抹消手続き

当初の遺産分割協議に基づきなされた相続登記を抹消し、新たな遺産分割協議の内容に従った相続登記を申請します。

 

1 相続登記の抹消(所有権抹消登記)
相続登記を抹消するには、現登記名義人(当初の遺産分割により相続登記をした相続人)と登記名義人以外の相続人が共同して不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転登記(相続登記)の抹消登記を申請します。この登記が完了すると、相続登記が抹消され登記名義が被相続人名義に戻ります。

 

登記必要書類
・登記識別情報(又は登記済権利証)
⇒現登記名義人が相続登記を行ったときに交付されたものです。

 

・印鑑証明書(作成後作成後3ヶ月以内のもの)
⇒現登記名義人の印鑑証明書です。

 

・相続証明情報(戸籍謄本等)
⇒登記名義人以外の相続人が被相続人の相続人であることを証する書面が必要になります。

 

・登記原因証明情報(遺産分割協議を合意解除したことを証する書面)

 

登録免許税
所有権抹消登記の登録免許税の額は、申請にかかる不動産の個数×1,000円になります。
なお、所有権抹消登記を申請したとしても、所有権移転登記申請時の納付した登録免許税の返還を受けることはできません。

 

2 新たな相続登記の申請
新たな遺産分割協議に基づき相続による所有権移転登記を申請します。
相続登記についてはこちらをご覧ください。 相続による不動産の名義変更(相続登記)

 

 

登記記録例

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
所有権移転

平成○年○月○日
第○号

原因 平成○年○月○日売買
権利者 ○市○町○番地
    甲

所有権移転

平成○年○月○日
第○号

原因 平成○年○月○日相続
権利者 ○市○町○番地
    

3番所有権抹消

平成○年○月○日
第○号

原因 平成○年○月○日合意解除
所有権移転

平成○年○月○日
第○号

原因 平成○年○月○日相続
権利者 ○市○町○番地
    丙

被相続人甲所有の不動産を乙が相続(3番登記)
遺産分割協議を合意解除し乙の相続登記を抹消(4番登記)
新たな遺産分割協議の結果、丙が相続(5番登記)

 

遺産分割協議をやり直したときの税金

遺産分割協議を合意解除した場合
再度の遺産分割協議の税法上の取扱いは、最初の遺産分割協議によって取得した財産を、あらためて他の相続人に有償又は無償で譲渡したものと扱われます。つまり、最初の遺産分割協議の結果に基づいて相続税が課税され、その後の再協議の結果によっては、相続人に贈与税、譲渡所得税が課税されることがあるということです。

 

例えば、相続人A及びBが遺産分割協議の結果、相続人Aは甲不動産を、Bは乙不動産を相続したところ、遺産分割協議をやり直し、相続人Aは乙不動産を、Bは甲不動産を相続することにしたとします。
この場合、最初の遺産分割協議によりAは甲不動産を、Bは乙不動産を確定的に取得したことになり、その後の再協議は確定的に取得した不動産を交換したものと扱われ、譲渡所得税の課税の対象になることがあるということです。

 

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