事業用定期借地権の登記

事業用定期借地権とは
事業用定期借地権は、事業用建物の所有を目的に設定された借地権で有り、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長及び建物買取請求権を認めない特約付又は、これらの規定が当然に適用されない借地権です。

 

事業用定期借地権の設定契約

1 専ら事業に供する建物の所有を目的とすること
一般定期借地権は、所有する建物は居住用でも事業用でもその種類は問われませんが、事業用定期借地権は、所有する建物が事業用に限定されます。

 

ここでいう事業とは、営業活動のみでなく、公益的な活動も含まれます。
居住の用に供するものを除くとされていますので、居宅、共同住宅等の所有を目的として事業用定期借地権を設定することはできません。

 

又併用住宅(事務所兼居宅)の所有を目的とした事業用定期借地権を設定することもできません。

 

2 存続期間の定め
事業用定期借地権は、10年以上50年未満の期間を定めます。

 

10年以上30年未満の期間を定めたときは、通常の借地権(存続期間30年以上)と競合しないので、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、建物買取請求権といった借地借家法の規定が当然に適用されないことになります。

 

30年以上50年未満の期間を定めたときは、通常の借地権と競合しますので、通常の借地権と事業用借地権は、特約の有無により区別します。

 

50年以上の存続期間を定めたいときは、一般定期借地権を設定します。

 

3 特約の締結
存続期間を30年以上50年未満と定めたときは、契約の更新がない、建物築造による存続期間の延長がない、建物買取り請求権がない旨の特約は事業定期借地権設定契約時に一体的に締結する必要があります

 

4 事業用定期借地権設定契約は公正証書により行う
公正証書によらない事業用定期借地権設定契約は無効になります。

 

事業用定期借地権の登記をする場合、登記原因証明情報として、公正証書で作成された事業用定期借地権設定契約書が必要になります。

 

5 定期借地権のまとめ

事業用定期借地権 一般定期借地権
存続期間の定め 10年以上30年未満 30年以上50年未満 50年以上

契約の更新
建物築造による存続期間の延長
建物買取請求権

不適用 特約により排除 特約により排除
契約書 公正証書で作成 公正証書で作成 特約は公正証書による等書面で作成

 

事業用定期借地権設定の登記

1 事業用定期借地権の登記の必要性
賃借権は登記することが認められており、事業用定期借地権も登記することができます。
事業用定期借地権は通常の借地権とは異なる特殊な借地権であり、これらの特殊性を第三者に対抗するには登記が必要かどうかといった問題があります。

 

登記必要説と不要説に見解が分かれています。
必要説は、事業用借地権は特殊な借地権であり、取引関係に入る第三者に不測の損害を生じさせる可能性があることから、通常の借地権と区別するため、登記により事業用定期借地権であることを公示すべきとします。
不要説は、賃借権の重要な要素である賃料について登記なくても第三者に対抗できることから、事業用定期借地権の特約等についても借地借家法10条の規定が適用されるとします。

 

借地借家法10条の対抗力
借地借家法では、(賃借権の)登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者への対抗要件として認めています。(借地借家法10条)

 

賃借権の登記は、地主の協力がないと登記できないのに対して、建物の(保存)登記は賃借人が単独で行うことができるので、借地借家法により賃借人(借地権者)は容易に対抗要件を具備することができ借地権を保全することができます。

 

2 登記申請
事業用定期借地権の登記は、賃貸人と賃借人が共同して、不動産の所在地の法務局において、賃借権設定登記を申請します。

 

3 添付書類
・登記識別情報又は登記済権利証
⇒賃貸人(所有者)が当該不動産を登記したときに通知された登記識別情報又は交付されて登記済権利証です。

 

・印鑑証明書
⇒賃貸人の印鑑証明書で作成後3ヶ月以内のものに限ります。

 

・登記原因証明情報
⇒公正証書により作成した事業用定期借地権設定契約書になります。

 

・固定資産税評価証明書

 

4 登録免許税
固定資産税評価額の1%です。

 

 

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