遺言執行者による相続登記の申請

この度、公正証書遺言による相続登記の申請の依頼を遺言執行者様から受けました。

 

公正証書遺言の内容は、
・相続人Aには、甲不動産を相続させる。
・相続人Bには、乙不動産を相続させる。
・相続人Cには、丙不動産を相続させる。
・相続人Dには、丁不動産を相続させる。
・相続人Aを遺言執行者に指定する。

 

いわゆる相続させる旨の遺言です。

 

従来は、特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があった場合、遺言執行者は当該相続人に代わって相続登記を申請することは認められていませんでした。(判例・登記実務)

 

本ケースで言えば、相続人Aが遺言執行者として相続人B、C及びDのために各相続登記を申請することができませんでした。

 

それが、相続法の改正により遺言執行者が遺言執行の一環として相続登記の申請することができるようになりました。

 

改正法の条文は次のとおりです。

民法1014条第2項 
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

 

第899条の2 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

特定財産承継遺言とは、いわゆる相続させる旨の遺言のことです。

 

改正法の適用について
改正法が適用されるのは、令和元年7月1日以降にされた特定の財産に関する遺言についてです。

 

遺言者が令和元年7月1日以後に死亡した場合でも、遺言作成日がそれより前であれば、改正法は適用されないので注意を要します。

 

今回のご依頼に係る公正証書遺言の作成日は、令和元年7月1日以後でしたので、改正法が適用されます。
よって、司法書士として代理申請するにあたり、すべての不動産の相続登記の申請につき、遺言執行者である相続人A様から委任を受けました。

 

なお、改正法により遺言執行者は相続させる旨の遺言による相続登記を申請する権限が認められただけで遺言執行者の義務ではないので、従来通り乙不動産に係る相続登記の申請については相続人Bから、丙不動産に係る相続登記の申請については相続人Cから、丁不動産に係る相続登記の申請については相続人Dから相続登記申請の委任を受けることもできます。

 

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