秘密証書遺言の作成

遺言には、普通方式の遺言として、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類の方式があります。
ここでは、秘密証書遺言について、解説します。

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、作成した証書を封印(封筒等に入れ、封書に押印すること)し、その封書を公証役場に持参し、公証人の認証を受ける方式の遺言です。

 

秘密証書遺言メリット

・遺言の内容を秘密にすることができる。
・自書能力がない者(自筆証書遺言が作成できない者)でも遺言を作成することができる。
・遺言者の死後、相続人等が遺言作成の有無を調査することができる。(遺言検索システム)

 

秘密証書遺言のデメリット

・公証人の認証が必要であり、2人以上の証人の立会いが必要
・遺言書の作成に費用(公証人手数料一律11,000円)がかかる。
・遺言書は自ら保管しなければならない。
・遺言の執行には、家庭裁判所の検認が必要になる。

 

秘密証書遺言の要件

@遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
A遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
B遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
C公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

 

以下では、秘密証書遺言の作成手順を説明します。

要件@-1 遺言証書の作成

秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように遺言者が全文を自書することが要件となっていません。
遺言書本体は、遺言者が自書する必要がなく、パソコン、ワープロ等の機械を用いて作成することも可能です。
また、遺言者以外の第三者に代筆してもらうことも可能です。

 

要件@-2 遺言者の署名押印

作成した遺言書本体に遺言者が署名押印する必要があります。
第三者による署名の代筆は認められません。

 

押印についても原則遺言者が行うべきですが、自筆証書遺言同様、第三者の押印が遺言者本人が押印したのと同視できる特段の事情が認められれば、例外的に有効となることがあります。

 

押印に用いる印鑑は実印である必要はなく、認印でも差し支えありません。

 

要件A 遺言書本体の封入・封印

署名押印した遺言書本体を封筒等に入れ、遺言書本体に押印した印鑑と同一の印鑑を用いて封印します。
遺言書本体に押印した印鑑と異なる印鑑を用いて封印した場合、秘密証書遺言としては無効になりますが、その遺言が自筆証書遺言の要件をすべて満たしていれば、自筆証書遺言としては有効になります。

 

遺言書本体の封じ方ですが、一般的には、市販の封筒に入れますが、封じ方について法律上の制限はありません。

 

遺言書本体は、遺言者自身が封入するのが原則ですが、遺言者の面前で遺言者の指示のもとに、第三者が封入することも許されると解されています。

 

要件B 封書の提出及び申述

遺言者は、2人以上の証人の立会いのもと、封書を公証人に提出します。
遺言者は、提出した封書が自己の遺言書であること、遺言書本体の筆者の氏名及び住所を申述します。

 

遺言書の筆者は誰であるか

パソコン、ワープロ等の機械を用いて遺言書本体を作成した場合の遺言書の筆者が誰であるか問題となる。
次の最高裁判例が参考になります。

秘密証書によって遺言をするに当たり、遺言者以外の者が、市販の遺言書の書き方の文例を参照し、ワープロを操作して、文例にある遺言者等の氏名を当該遺言の遺言者等の氏名に置き換え、そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し、遺言者が氏名等を自筆で記載したなど判示の事実関係の下においては、ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者である。(最判平成14年9月24日)

 

要件C 公証人の記載、遺言者及び証人の署名押印

公証人は、遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、その後遺言者及び証人がこれに署名押印します。

 

公正証書遺言の場合、遺言者が署名することができない場合、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができますが、秘密証書遺言に関しては公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる旨の規定がないので、遺言者が必ず署名する必要があります。

 

秘密証書遺言の保管

秘密証書遺言は、その存在が公証されるだけで、遺言書本文は公証されません。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と違い公証役場にその原本は保管されません。
秘密証書遺言の遺言者は自らの責任で遺言書を保管する必要があります。

 

秘密証書遺言を作成した場合、公証役場の遺言検索システムに登録されますので、相続人等は、遺言検索システムを利用することにより被相続人が秘密証書遺言を作成していたかどうかを調査することができます。

 

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