公正証書遺言の作成

公正証書

遺言には、普通方式の遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類の方式があります。
ここでは、公正証書遺言について、解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は公証人が作成する遺言であり、民法が定める以下の方式により作成されます。

@ 証人二人以上の立会いがあること。

 

A 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 

B 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 

C 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 

D公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

公正証書遺言のメリット

@法律の専門家である公証人が遺言作成に関与するので、方式の不備により遺言が無効となったり、遺言内容の解釈に疑義が生じることによる相続人間の紛争等のリスクの発生を回避できる。

 

A遺言書原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失、隠匿、変造等のリスクを回避できる。

 

B公正証書遺言を作成すると、公証役場の遺言検索システムに登録されるので、相続人は遺言書作成の有無を容易に調査することができ、遺言書が執行されないといったリスクを軽減することができる。

 

C公正証書遺言を執行するには家庭裁判所の検認が不要で、迅速な遺言執行が可能になる。

自筆証書遺言の場合、公正証書遺言の上記@からCのメリットを享受することができず逆にデメリットになります。ただし、令和2年7月10日に開始される「法務局による自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば、公正証書遺言のメリットの一部(A、C)を享受することができます。

 

自筆証書遺言に比べ公正証書遺言は安全確実な遺言方式であり、遺言書を作成する場合、公正証書遺言が推奨されます。

 

 

公正証書遺言のデメリット

@公証役場に出向かなければならない。

 

A遺言作成に費用(公証人手数料)がかかる。

上記@に関して、外出が困難で公証役場に行くことができなければ、遺言者が指定する場所(自宅や病院)に出張してもらうことができます。ただし、公証人手数料が増額され別途日当を負担しなければなりません。

 

 

公正証書遺言作成の実務

実際に公正証書遺言を作成する場合の手続の流れを解説します。

 

公正証書遺言作成の事前準備

@遺言条項案の作成

まずは、公正証書遺言の基となる遺言条項案を作成します。

 

遺言書の作成には、法的な知識が必要になりますので、遺言書条項案作成の段階で専門家の支援を受けることを推奨します。

 

遺言書条項案が出来上りましたら、最寄りの公証役場に連絡を入れた後、遺言条項案をFAX等により公証役場に送付します。

 

公正証書遺言は全国の公証役場で作成することができます。

 

事前に、公証役場で公正証書遺言作成の相談を無料で受けることができます。
公証役場で相談を受けるときは、予約してから公証役場に行くようにしましょう。

 

A必要書類の準備

公正証書遺言の作成には、概ね以下の書類が必要になりますが、実際に公正証書遺言を作成する場合は、作成する公証役場に必要な書類をご確認ください。

 

必要書類は、遺言条項案と一緒に公証役場に送付するのが一般的です。(この段階ではコピーでも構いませ。この場合、公正証書遺言作成当日に原本を持参します。)

 

必要書類
@遺言者本人の印鑑証明書(3か月以内のもの)

 

A財産を取得する者に関する書類
 ・相続人に取得させる場合
  遺言者と推定相続人の続柄が分かる戸籍謄本等
 ・相続人以外の者に取得させる場合
  住民票(受遺者が個人の場合)
  登記事項証明書(受遺者が法人の場合)

 

B財産に関する書類
 ・不動産を取得させる場合
  不動産登記事項証明書及び固定資産税評価証明書(納税通知書に添付された課税明細書も可)
 ・預貯金を取得させる場合(金融機関・支店・口座等を個別に特定する場合)
  通帳のコピー

 

C証人に関する書類
 証人の運転免許証のコピー

 

D遺言執行者に関する書類
 遺言執行者の住民票の写し等

 

B証人の用意

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要になりますので、証人となってくれる人を用意します。

 

次の者は、証人になることができません。

@未成年者
A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

欠格事由に該当する者が証人として公正証書遺言の作成に立ち会った場合、当該遺言は無効になります。

 

証人が用意できないときは、公証役場で用意してもらうことができます。
この場合、証人に日当を支払うのが通常です。

 

自身で証人を用意できないときは、予め公証役場に証人の用意をお願いしておきましょう。

 

C公正証書遺言原案の送付

後日、公証役場から公正証書遺言の原案がFAX等により送付されます。

 

公正証書遺言の原案の内容を確認し問題がなければ、公正証書遺言作成日を予約します。

 

公正証書遺言作成日当日

当日は遺言者は実印及び公証人手数料(現金)を持参します。
公証役場に送付していない戸籍謄本等の必要書類の原本があれば、その原本も持参します。

 

作成日当日の手続の流れは概ね次のとおりです。

 

@遺言者の本人確認

まず、公証人が証人2人以上の立会いのもと、遺言者の本人確認を行います。

 

A遺言書原案の読み上げ

その後、公証人が準備していた公正証書遺言の原案を読み上げ、遺言者にその内容で間違いないかどうか確認します。

 

B署名押印

公証人が読み上げた遺言内容に間違いがなければ、公正証書遺言の原案に、遺言者は署名押印(実印)します。
その後、証人が署名押印します。

 

C公正証書遺言の完成

遺言者及び証人が署名押印した証書が、公正証書遺言の原本になります。

 

原本は公証役場に保管されます。

 

遺言者には公正証書遺言の正本及び謄本が手渡されます。

 

その後、公証人から公正証書の原本、正本、及び謄本の違いについて、原本の保存期間について、謄本等の請求方法について等の説明があります。

 

最後に公証人に公証人手数料を現金で支払います。

 

公正証書遺言の手数料

公正証書を作成する場合、公証人に公証人手数料を支払う必要があります。
遺言を公正証書で作成する場合も、公証人手数料が必要になります。

 

公証人手数料の額については、公証人手数料令により定められています

 

公正証書遺言の公証人手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

 

【公正証書遺言の手数料】

目的の価額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
以下、超過額5,000万円ごとに、@3億円まで13,000円、A10億円まで11,000円、B10億円を超えるもの8,000円加算

@遺言加算
遺言の目的の価額が1億円まで11,000円を加算
A出張手数料
・特別加算 通常手数料の50%加算
・日当(1日2万円、4時間まで1万円)
・旅費(実費)
B祭祀主宰者指定
11,000円
C用紙代
証書の枚数が4枚を超える場合、超える1枚ごとに250円加算

公証人手数料の具体的計算方法
配偶者に不動産(2,000万円)、長男に預金(1,000万円)、長女に預金(1,000万円)に相続させる旨の公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料の額

 

配偶者へは2,000万円の不動産を相続させるので目的の価額は1,000万までとなり手数料の額は23,000円、長男へ1,000万円の預金を相続させるので目的の価額は1,000万円までとなり手数料の額は17,000円、長女へは1,000万円の預金を相続させるので目的の価額は1,000万円までとなり手数料の額は17,000円、合計で手数料の額は57,000円になります。
本件では遺産総額が1億円以下ですので、遺言加算として11,000円が加算されますので、公証人手数料は68,000円となります。

 

配偶者    23,000円
長男     17,000円
長女     17,000円
遺言加算   11,000円
公証人手数料 68,000円

 

公正証書遺言作成の実務では、不動産の価額については、固定資産税評価額を用いるのが一般的です。
目的の価額を算定する資料として、固定資産税評価証明書等を提出します。

 

預貯金の目的の価額については、遺言作成時の預金残高を基に算定するのが一般的ですが、残高が記載された通帳のコピーの提出までは求められません。(預貯金残高のおよその額を口頭で伝えるのが一般的です。)

 

祭祀主宰者を指定した場合の手数料
祭祀主宰者とは、祖先の祭祀を執り行う者であり、祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓の所有権)を承継する者です。

 

被相続人は、祭祀主宰者を指定することができます。
指定の方法については、定められていませんので、必ずしも遺言により指定する必要はありませんが、公正証書遺言により祭祀主宰者を指定したときは、財産の相続又は遺贈の手数料とは別に、11,000円の公証人手数料が必要になります。

 

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