
この度、租税特別措置法第84条の2の3第1項の免税措置が適用される相続登記を申請しましたので、ご紹介します。
この免税措置を簡単に説明致しますと、土地を相続により取得したものの、相続登記をしないうちに、その者が死亡した場合、その者を登記名義人する相続登記(いわゆる死者名義の相続登記)については、登録免許税を課税しないとするものです。
ご依頼の内容
Aが平成28年に死亡、法定相続人はB(Aの夫)とC(Aの子)の2名。(1次相続)
B・C間の遺産分割未了のうち、法定相続人であるBが令和2年に死亡。 (2次相続)
A名義となっている土地・建物の登記名義をCとする相続登記のご依頼。
この事実関係において、Cの単独名義とするには、2件の相続登記の申請が必要になります。
1件目は、相続を原因とする所有権移転登記(B持分2分の1、C持分2分の1)
2件目は、相続を原因とするCへのB持分全部移転登記
1件目の相続登記は、
@個人であるBが土地を相続により取得した(Cとともに共同相続)。
ABは当該土地の相続登記を受ける前に死亡した。
B当該申請は、Bを登記名義人とする相続登記である、ことから免税措置が適用になります。
免税措置の対象となるのは、1件目の相続を原因とする所有権移転登記(ただし、土地に関するものに限ります。)のうち、Bに移転する持分(2分の1)に相当する部分です。
仮に、土地の固定資産税評価額を1,000万円とすると、1件目の相続登記の登録免許税は本来4万円のところ、免税措置が適用されることにより登録免許税が2万円となります。
この免税措置の適用を受けるには、申請書に租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税となる旨を記載する必要があります。
申請書にこの記載を欠く場合、免税の要件を満たす申請であったとしても、免税措置を受けることができません。
この免税措置の適用期限は、当初令和3年3月31日までの時限立法でしたが、令和3年度の税制改正により、適用期限が令和4年3月31日まで延長されました。
数次相続が発生している土地の相続登記の場合、この免税措置の適用を受けることができることがあります。
また、中間の相続登記を省略して現在の相続人名義の相続登記が可能な場合もあります。
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